包括遺贈は喜んでばかりもいられないですよ!

 

 ある日、他人が自分に、遺贈したことがわかったら、
 どうしますか?誰から?とか、いくら?とか、
 気になることは沢山ありますが、もし、私が遺贈されたら、
 まず確認するのは、

「包括遺贈か特定遺贈か」です。
 
 なぜ、「まず」確認するかと言いますと、包括遺贈には、
 気をつける点が3つあるからです。

1)負債を負うリスク
 包括遺贈された人は、遺贈した人の債務も引き継ぐことになります。
 借金はなかったか、または、保証人になってなかったか、などの
 確認が必要です。

2)放棄は3か月以内に家庭裁判所
 包括遺贈を放棄する場合は、相続に準じて、自分に包括遺贈が
 あったことを知って、3か月以内に家庭裁判所で手続きを
 しなければなりません。3か月は、長いようで、短いです。
 
3)相続争いに巻き込まれるリスク
 遺産の割合的一部を包括遺贈された人は、他の相続人等と遺産を
 共有することになりますので、いずれ遺産分割協議をすることに
 なります。その際、他の相続人等と遺産分割協議をしなくては
 なりません。
  
 一方、特定遺贈は、以下のとおりです。
 
1)特定遺贈は、遺贈した人の債務は引き継ぎませんので、
 遺贈した人の債務を負うリスクはありません。
 
2)特定遺贈の放棄は、遺言者の死亡後いつでもできます。
 包括遺贈のように、3か月以内に家庭裁判所で手続きを
 する必要はありません。ですが、遺贈されたのに放っておき、
 しびれを切らした相続人等から、相当の期間を定めて、
 遺贈を承認するか、又は放棄するかを催告された場合は、
 その期間内に返答をしないときは、遺贈を承認したものと
 みなされますので、注意が必要です。
 
3)相続争いに巻き込まれるリスクは、その特定遺贈が、
 相続人の遺留分を侵害していない場合は、多少減ると思われます。
 また、包括遺贈のように遺産分割協議に参加する必要が
 ありませんので、気が楽ですよね。
 しかし、その遺贈が、相続人の遺留分を侵害している場合は、
 遺留分減殺請求がなされる可能性があり、相続争いに
 巻き込まれるリスクが高くなります。
 
 ちなみに、包括遺贈とは、遺産の全部または、割合で示された
 遺産の一部を、遺贈することです。

「私の全財産を○○(住所、生年月日)に包括して遺贈する。」
 とか
「私の全財産の2分の1を○○(住所、生年月日)に包括して遺贈する。」

 などと、遺言書に書かれています。

 一方、特定遺贈とは、特定の財産を遺贈することです。

 「私の所有する下記不動産を、○○(住所、生年月日)に遺贈する。」

 などと、遺言書に書かれています。

 遺贈する方もされる方も、包括遺贈と特定遺贈の違いをよく、認識しておく必要がありますよ!

金沢市畝田中四丁目1番地11 
山田達也司法書士事務所
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