個人再生なら家を守れます!


 借金が多くなり、返済ができなくなった場合、任意整理や破産以外に、個人再生という債務整理の方法があります。これは、裁判所を利用する手続きで、借金を圧縮する方法です。住宅ローンもある場合、家を手放さず、債務整理できる可能性があります。その場合、住宅ローンはそのまま払い続け、圧縮された他の借金を数年かけて完済すると、住宅ローン以外の借金は消滅するというものです。住宅ローンを払い続けるということは、家を競売にかけられたり、差押えられたりという事がありません。これが破産の場合ですと、家と土地は、任意売却や競売により家を手放さないといけませんが、個人再生の場合は、家を手放さないで済みます。ただし、個人再生は全ての場合に利用できる訳ではありませんし、他の債務整理の方が、ご本人の経済的再生に利することもありますので、お悩みの方は、司法書士や弁護士にご相談ください。

金沢市畝田中四丁目1番地11 
山田達也司法書士事務所
  電話 076-268-5360

え!交渉してくれないの?!

 自動車の任意保険に、弁護士費用特約を付けていますか?
 たとえば、信号待ちで止まっていた時に、後ろから、よそ見運転の車が追突してきました。過失割合を、相手:自分=10:0とすると、自動車保険に入っていても、自分の保険会社は交渉してくれません。相手の保険会社の担当者と直接交渉しなくてはなりません。しかし、弁護士費用特約を付けていると、相談費用や、弁護士や司法書士への、依頼費用等をカバーしてくれる場合があります。ただし、保険会社によって、その範囲に差があるようです。保険内容を確認してみてはいかがでしょうか?

金沢市畝田中四丁目1番地11 
山田達也司法書士事務所
  電話 076-268-5360

実家を貸して大家になろう!


 両親が亡くなったあと、実家に誰も住まなくなり、空き家のようになってしまったという話、聞きませんか?
売りに出す方もおられますが、賃貸に出すというのはいかがでしょうか?誰も住まなくなった家をただ、所有するだけですと、固定資産税等の維持費や、時々、空気の入れ替えをしなければならない等の手間もかかります。
 もし、需要のある地域で、水周りのリフォームしたばかり等で物件の状態がよい等、条件がそろえば、売りに出す前に、賃貸に出してみるのはいかがでしょうか?維持費や管理の手間から解放されるだけでなく、不動産収入を得て、家計の足しにできます。
 赤ちゃんがいる家族や、子供が多い家族には、需要があるのではないでしょうか?。また、転勤が多い方にもいいでしょう。最近は、空き家が問題になっていますが、その空き家が利益を生むとなると、誰もほっとかないでしょう。
 ただし、賃貸できるかどうかは、需要のある立地と、物件の状態等によると思いますので、そんな簡単な話ではないのでしょう。
でも、その家賃を貯金し、ある程度たまったところで、実家を売却し、貯金と合わせて、中古のアパートを買えば、金持ち父さんの仲間入り・・
なんていうのは、淡い夢でしょうか・・

金沢市畝田中四丁目1番地11 
山田達也司法書士事務所
  電話 076-268-5360

不動産は捨てられません


 もし、誰かに不動産をあげると言われたら、あなたはもらいますか?
不動産=価値が高いと考える方は多いと思いますが、必ずしもそうではありません。物件によってはいくら売値を下げても買い手がつかないのもあります。こうなると固定資産税をいつまでも払い続けなくてはなりません。それだけではなく、物件によっては高額な管理費が必要なものもあります。建物であれば、火災保険等に入ることも検討しなければなりません。また、第三者が建物内に侵入しないようにしなければなりません。土地であっても、知らない間に、その土地に不法投棄されていた!なんていうこともあり得ます。不動産は捨てられません。誰かが、もらうというまで、持っていなければなりません。ですので、こういう場合は、もらう前に、その不動産がいくらで売れるのか、不動産業者さんに、しっかりご相談ください。

金沢市畝田中四丁目1番地11 
山田達也司法書士事務所
  電話 076-268-5360

附言事項に愛を込めて


 遺言には、 法律効果が生じる事項が限定されています。それら以外は 書いても法律効果を生じません。この遺言に書いてあるけど法律効果が生じない事項を、附言事項といいます。では、なぜ、法律効果が生じないのに書くのでしょうか。
 理由は人それぞれです。例えば、なぜ、このような遺言を書くに至ったのか理由を書いてもいいでしょう。「生前、長男には経済的援助を沢山したが、次男には、ほとんど出来なかった。親としては、心残りだ。」などです。
 ただし、気をつけないといけないのは、それでかえって相続人間の争いを引き起こしてしまっては、残された相続人は、大変です。
 とはいえ、遺言は多くの場合、その方の最後の重大な意思表示となります。ですので、「どうしても、これだけは相続人らに伝えたい。わかってほしい。そうでなければ、死んでも死にきれない。」という場合は、附言事項に書くと、多くの相続人にそれらを伝えることができます。特に、封印された自筆証書遺言ですと、裁判所で検認手続きが必要ですので、原則、相続人全員の面前で開封します。その結果、多くの相続人に自分の気持ちを伝えることができます。どんな内容であっても、です。
 ただし、あまりに支離滅裂な内容ですと、遺言書を作成した時点の意志能力を疑われますので、注意が必要です。また、解釈によっては、遺言内容と矛盾するような内容ですと、その遺言内容が無効となる恐れがありますので、これも、注意が必要です。
 附言事項には、法律効果はありませんが、ときに、残された相続人への心理的効果は、計り知れないものがあります。理想を言えば、附言事項には、家族への愛や、感謝の言葉があると、残された家族は救われます。ただし、心からそういう気持ちがあれば、ですが。

金沢市畝田中四丁目1番地11 
山田達也司法書士事務所
  電話 076-268-5360

一人っ子の方、ご注意を!


父名義の家と土地があります。父が亡くなると、相続人は、母と子供です。その後、母も亡くなると、どういう登記が必要にるのでしょうか?二つの場合に分けて、考えます。
一つめは、子供が複数の場合です。残された子供達で、遺産分割協議をし、取得者に所有権移転登記をします。登記は1回です。
二つめは、子供が一人の場合です。この場合は、まず、母と子供の法定持分での共有名義の登記をします。そして、母から子供への持分移転登記をすることになります。登記は2回必要です。
登記が2回必要となると、登録免許税等、余計にかかることになります。これを避けるには、父が亡くなったときに、母と子供とで、子供が取得するという遺産分割協議をする必要があります。そうすると、登記は1回で済みます。ただし、ご家族の事情や、親子の感情的なもの等、諸々考慮する必要があると思いますので、必ずしも、この方法がベストとは限りません。よく話合うことが大事です。

金沢市畝田中四丁目1番地11 
山田達也司法書士事務所
  電話 076-268-5360

包括遺贈は喜んでばかりもいられないですよ!

 

 ある日、他人が自分に、遺贈したことがわかったら、
 どうしますか?誰から?とか、いくら?とか、
 気になることは沢山ありますが、もし、私が遺贈されたら、
 まず確認するのは、

「包括遺贈か特定遺贈か」です。
 
 なぜ、「まず」確認するかと言いますと、包括遺贈には、
 気をつける点が3つあるからです。

1)負債を負うリスク
 包括遺贈された人は、遺贈した人の債務も引き継ぐことになります。
 借金はなかったか、または、保証人になってなかったか、などの
 確認が必要です。

2)放棄は3か月以内に家庭裁判所
 包括遺贈を放棄する場合は、相続に準じて、自分に包括遺贈が
 あったことを知って、3か月以内に家庭裁判所で手続きを
 しなければなりません。3か月は、長いようで、短いです。
 
3)相続争いに巻き込まれるリスク
 遺産の割合的一部を包括遺贈された人は、他の相続人等と遺産を
 共有することになりますので、いずれ遺産分割協議をすることに
 なります。その際、他の相続人等と遺産分割協議をしなくては
 なりません。
  
 一方、特定遺贈は、以下のとおりです。
 
1)特定遺贈は、遺贈した人の債務は引き継ぎませんので、
 遺贈した人の債務を負うリスクはありません。
 
2)特定遺贈の放棄は、遺言者の死亡後いつでもできます。
 包括遺贈のように、3か月以内に家庭裁判所で手続きを
 する必要はありません。ですが、遺贈されたのに放っておき、
 しびれを切らした相続人等から、相当の期間を定めて、
 遺贈を承認するか、又は放棄するかを催告された場合は、
 その期間内に返答をしないときは、遺贈を承認したものと
 みなされますので、注意が必要です。
 
3)相続争いに巻き込まれるリスクは、その特定遺贈が、
 相続人の遺留分を侵害していない場合は、多少減ると思われます。
 また、包括遺贈のように遺産分割協議に参加する必要が
 ありませんので、気が楽ですよね。
 しかし、その遺贈が、相続人の遺留分を侵害している場合は、
 遺留分減殺請求がなされる可能性があり、相続争いに
 巻き込まれるリスクが高くなります。
 
 ちなみに、包括遺贈とは、遺産の全部または、割合で示された
 遺産の一部を、遺贈することです。

「私の全財産を○○(住所、生年月日)に包括して遺贈する。」
 とか
「私の全財産の2分の1を○○(住所、生年月日)に包括して遺贈する。」

 などと、遺言書に書かれています。

 一方、特定遺贈とは、特定の財産を遺贈することです。

 「私の所有する下記不動産を、○○(住所、生年月日)に遺贈する。」

 などと、遺言書に書かれています。

 遺贈する方もされる方も、包括遺贈と特定遺贈の違いをよく、認識しておく必要がありますよ!

金沢市畝田中四丁目1番地11 
山田達也司法書士事務所
  電話 076-268-5360