父が長男の嫁に遺言書を書くとき
相続や遺言をテーマに出張講座でお話をするとき、以下をよくテーマにします。
「長男に嫁いだところ、長男が両親よりも、早くに亡くなった。その後、長男の嫁は、献身的に長男の両親をお世話をしたが、父が亡くなった。」
上図の場合、父の法定相続人は、誰でしょうか。長男の嫁を除く全員です。長男の嫁は長男を代襲相続できません。もし、長男夫婦に子供がいれば、その子供は、長男を代襲して父の相続人になれます。
なお、子供のいない夫婦の相続に関しては遺言書があればなぁをご参照ください。長男の嫁は、長男の両親のお世話を一生懸命しましたが、いざ、相続となれば、蚊帳の外です。何らの財産も相続できません。長男の嫁であっても、養子縁組でもしてない限り、相続人ではありません。
しかし、先に父が亡くなり、遺産分割協議をしないまま、後に長男が亡くなった場合には、父の相続人であった長男の相続人として、嫁は遺産分割協議に参加できます。数次相続というものです。
つまり、
A) 先) 長男死亡
後) 父死亡
の場合、長男の嫁は、父の遺産分割協議に参加できませんが、
B) 先) 父死亡
後) 長男死亡
の場合で、父の遺産分割協議をしない間に、長男が亡くなった場合、
長男の嫁は、父の遺産分割協議に参加できます。
順番が違うだけなのに、雲泥の差です。
A)の場合、父が、長男の嫁に財産を残そうと思ったら、遺言書を書くか、長男の嫁を養子にする必要があります。
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