○番○号は遺言書に注意! 

住所が、○番地で終わる方と、○番○号で終わる方がいます。○番地は、土地を基準にした住所の表し方です。一方、○番○号は、住居表示といって、建物を基準とした住所の表し方です。ちなみに当事務所の所在地は前者です。
 住居表示は、住所を特定できますが、不動産を特定できません。
 遺言書で、不動産を特定したい場合は、最低限、以下のように書きます。

金沢市○○町一丁目1番の土地」
金沢市○○町一丁目1番地 家屋番号1番の建物」

 地番や家屋番号等は、権利証、登記識別情報及び、固定資産税納付通知書等にも書いてあります。遺言書に書くときは、これらの書類を元に、最新の登記事項証明書を取得して、間違いのないように書いて下さい。間違いにより、不動産を特定できない場合は、登記できないこともあり得ます。
 遺言書は生前、何度でも書き直せます。当たり前ですが、死後は書き直せません。ぜひ、お間違いなく。

金沢市畝田中四丁目1番地11 
山田達也司法書士事務所
  電話 076-268-5360